雨水の利用の推進に関する法律 第14条(特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進)
政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進とは何ですか?
定義特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進とは、雨水の利用の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雨水の利用の推進に関する法律第14条(特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第14条の条文原文は「政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 雨水の利用の推進に関する法律第14条は第三章 雨水の利用の推進に関する施策に置かれています。
- 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
- 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雨水の利用の推進に関する法律第14条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第13条です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第14条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第15条です。
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- 正式書式
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017 - 本サイト収録
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/14