雨水の利用の推進に関する法律 第15条(地方公共団体による助成)
- 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の整備について、助成を行うよう努めるものとする。
- 2.国は、前項の助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体による助成とは何ですか?
定義地方公共団体による助成とは、雨水の利用の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雨水の利用の推進に関する法律第15条(地方公共団体による助成)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第15条の条文原文は「地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用その他の雨水の利用のための施設の…」で始まります。
- 雨水の利用の推進に関する法律第15条は第三章 雨水の利用の推進に関する施策に置かれています。
- 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
- 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雨水の利用の推進に関する法律第15条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017 - 本サイト収録
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/15