地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、入域料をその経費に充てて実施する事業又は自然環境トラスト活動を促進する事業を通じて自然環境を保全し、及びその持続可能な利用を推進することの重要性に鑑み、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関し、基本方針の策定、地域計画の作成等について定めることにより、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図り、もって地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、入域料をその経費に充てて実施する事業又は自然環境トラスト活動を促進する事業を通じて自然環境を保全し、及びその持続可能な利用を推進することの重要性に鑑…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、入域料をその経費に充てて実施する事業又は自然環境トラスト活動を促進する事業を通じて自然環境を保全し、及びその持続可能な利用を推進することの重要性に鑑…」で始まります。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第1条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085 - 本サイト収録
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。