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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「地域自然環境保全等事業」とは、都道府県又は市町村が、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(以下「国立公園」という。)、同条第三号に規定する国定公園(以下「国定公園」という。)等の自然の風景地、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第四号に規定する記念物に係る名勝地その他の自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で重要な地域において、当該地域の自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するために実施する事業であって、当該事業を実施する区域内への立入りについて、当該区域内に立ち入る者から収受する料金(次条第二項第一号及び第四条第二項第一号ハにおいて「入域料」という。)をその経費に充てるものをいう。
  2. 2.この法律において「自然環境トラスト活動」とは、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくはこれらに準ずる者として環境省令・文部科学省令で定めるもの(以下「一般社団法人等」という。)又は都道府県若しくは市町村が行う次に掲げる活動をいう。
  3. 一自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的として前項に規定する地域内の土地(その土地の定着物を含む。次号において同じ。)を取得すること。
  4. 二前号に掲げるもののほか、前項に規定する地域内の土地に係る活動であって自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を目的とするものとして環境省令・文部科学省令で定めるもの
  5. 3.この法律において「自然環境トラスト活動促進事業」とは、都道府県又は市町村が、当該都道府県又は市町村の区域における自然環境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進するため、自然環境トラスト活動を促進する事業をいう。
  6. 4.この法律において「地域自然資産区域」とは、地域自然環境保全等事業が実施される区域及び自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動が行われる区域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「地域自然環境保全等事業」とは、都道府県又は市町村が、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(以下「国立公園」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「地域自然環境保全等事業」とは、都道府県又は市町村が、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(以下「国立公園」…」で始まります。
  3. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
  4. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第2条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第1条です。
  6. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第2条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085
  • 本サイト収録地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/2

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