地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第3条(基本方針)
- 環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針(以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一入域料に関する事項その他の地域自然環境保全等事業に関する基本的事項
- 二自然環境トラスト活動に関する事項その他の自然環境トラスト活動促進事業に関する基本的事項
- 三前二号に掲げるもののほか、地域自然環境保全等事業及び自然環境トラスト活動促進事業の実施に関する重要事項
- 3.環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針(以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第3条の条文原文は「環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針(以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。」で始まります。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第3条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第2条です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第3条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085 - 本サイト収録
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。