地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第12条(土地の取得)
国及び都道府県は、地域自然資産区域内の土地が、国立公園の区域内に含まれるものである等の理由により、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で特に重要であると認めるときは、当該土地を取得するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
土地の取得とは何ですか?
定義土地の取得とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び都道府県は、地域自然資産区域内の土地が、国立公園の区域内に含まれるものである等の理由により、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で特に重要である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第12条(土地の取得)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第12条の条文原文は「国及び都道府県は、地域自然資産区域内の土地が、国立公園の区域内に含まれるものである等の理由により、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で特に重要である…」で始まります。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第12条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第11条です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第12条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085 - 本サイト収録
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。