受講中の講座ブックマーク無料で登録

地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第11条(国の援助)

  1. 国は、地域計画を作成しようとする都道府県及び市町村に対し、当該地域計画の作成について、必要な助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、国は、この法律の目的を達成するため、必要な助言、税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国の援助とは何ですか?

定義国の援助とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、地域計画を作成しようとする都道府県及び市町村に対し、当該地域計画の作成について、必要な助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第11条(国の援助)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第11条の条文原文は「国は、地域計画を作成しようとする都道府県及び市町村に対し、当該地域計画の作成について、必要な助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
  4. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第11条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第10条です。
  6. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第11条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085
  • 本サイト収録地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›