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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第10条(自然環境トラスト活動基金)

都道府県及び市町村は、自然環境トラスト活動促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、自然環境トラスト活動基金を設けることができる。

この条文の基本情報

自然環境トラスト活動基金とは何ですか?

定義自然環境トラスト活動基金とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、自然環境トラスト活動促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第10条(自然環境トラスト活動基金)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第10条の条文原文は「都道府県及び市町村は、自然環境トラスト活動促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として…」で始まります。
  3. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
  4. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第10条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第9条です。
  6. 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第10条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085
  • 本サイト収録地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/10

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