地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第9条(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
都道府県等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内において地域計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
この条文の基本情報
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例とは何ですか?
定義鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「都道府県等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内において地域計画に従って同条第七項の許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第9条(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第9条の条文原文は「都道府県等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内において地域計画に従って同条第七項の許…」で始まります。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第9条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第8条です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第9条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085 - 本サイト収録
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。