地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第8条(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)
- 都道府県等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定により生息地等保護区として指定された区域(次項において「生息地等保護区」という。)内において地域計画に従って同法第三十七条第四項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
- 2.都道府県等が生息地等保護区の区域内において地域計画に従って行う行為については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十九条第一項及び第五十四条第二項(同法第三十七条第四項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例とは何ですか?
定義絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例とは、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定により生息地等保護区として指定された区域(次項において「生息地等保護区」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第8条(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)は、日本の地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第8条の条文原文は「都道府県等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定により生息地等保護区として指定された区域(次項において「生息地等保護区」とい…」で始まります。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第8条の前の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第7条です。
- 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第8条の次の条は地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000085 - 本サイト収録
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000085/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。