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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、有効で安全な医療機器の迅速な実用化等により国民が受ける医療の質の向上を図るため、医療機器の研究開発及び普及に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、有効で安全な医療機器の迅速な実用化等により国民が受ける医療の質の向上を図るため、医療機器の研究開発及び普及に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、有効で安全な医療機器の迅速な実用化等により国民が受ける医療の質の向上を図るため、医療機器の研究開発及び普及に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明…」で始まります。
  3. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第1条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099
  • 本サイト収録国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/1

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