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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第2条(基本理念)

  1. 医療機器の研究開発及び普及は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
  2. 一医療機器について、医療の水準が我が国と同等である外国において実用化される時期に遅れることなく、我が国において実用化されるようにすること。
  3. 二医療機器について、使用の成績等を踏まえた改良が随時行われることにより有効性及び安全性の向上が図られるものであること、種類が多岐にわたること、有効性及び安全性が使用方法及び使用する者の技能に負うところが大きいこと等の特性を有することを踏まえ、それらの特性に応じて品質、有効性及び安全性の確保を図ること。
  4. 三関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の医療関係者の連携の強化等により、我が国の高度な技術を活用し、かつ、我が国における医療の需要にきめ細かく対応した先進的な医療機器が創出されるようにすること。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「医療機器の研究開発及び普及は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条の条文原文は「医療機器の研究開発及び普及は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。」で始まります。
  3. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第1条です。
  6. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099
  • 本サイト収録国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/2

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