国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第11条(医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等)
国は、医療機器の有効性及び安全性が使用方法及び使用する者の技能に負うところが大きいことに鑑み、医療機器の有効性及び安全性を確保するため、医療機器の適正な使用に関し、情報の提供を行う体制の充実、医師その他の医療従事者に対する研修の充実、国民の理解の増進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等とは何ですか?
定義医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、医療機器の有効性及び安全性が使用方法及び使用する者の技能に負うところが大きいことに鑑み、医療機器の有効性及び安全性を確保するため、医療機器の適正な使用に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第11条(医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第11条の条文原文は「国は、医療機器の有効性及び安全性が使用方法及び使用する者の技能に負うところが大きいことに鑑み、医療機器の有効性及び安全性を確保するため、医療機器の適正な使用に関…」で始まります。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第11条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第10条です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第11条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099 - 本サイト収録
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。