国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第12条(先進的な医療機器の研究開発の促進)
国は、先進的な医療機器の研究開発を促進するため、関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の医療関係者の医療機器の研究開発に関する連携の拠点の整備、これらの者の間の医療機器の研究開発に関する情報の共有の促進、医療機器の研究開発に関する人材の養成の促進、高度なものづくり技術を有する中小企業者等の医療機器の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
先進的な医療機器の研究開発の促進とは何ですか?
定義先進的な医療機器の研究開発の促進とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、先進的な医療機器の研究開発を促進するため、関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の医療関係者の医療機器の研究開発に関する連携の拠点の整備、これらの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第12条(先進的な医療機器の研究開発の促進)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第12条の条文原文は「国は、先進的な医療機器の研究開発を促進するため、関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の医療関係者の医療機器の研究開発に関する連携の拠点の整備、これらの…」で始まります。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第12条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第11条です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第12条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099 - 本サイト収録
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。