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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第13条(医療機器の輸出等の促進)

国は、医療機器の使用の成績等に係る情報の蓄積等を通じた医療機器の研究開発及び普及の進展に資するよう、医療機器の輸出その他の医療機器に係る国際的な事業展開の促進のため必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

医療機器の輸出等の促進とは何ですか?

定義医療機器の輸出等の促進とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、医療機器の使用の成績等に係る情報の蓄積等を通じた医療機器の研究開発及び普及の進展に資するよう、医療機器の輸出その他の医療機器に係る国際的な事業展開の促進の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第13条(医療機器の輸出等の促進)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第13条の条文原文は「国は、医療機器の使用の成績等に係る情報の蓄積等を通じた医療機器の研究開発及び普及の進展に資するよう、医療機器の輸出その他の医療機器に係る国際的な事業展開の促進の…」で始まります。
  3. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第13条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第12条です。
  6. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第13条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099
  • 本サイト収録国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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