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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第14条(関係者の連携協力に関する措置)

国は、基本計画に定められた目標の達成その他医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、厚生労働省、文部科学省、経済産業省その他の関係行政機関の職員、医療機器の製造、販売等を行う事業者、医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者、医師その他の医療関係者等による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

関係者の連携協力に関する措置とは何ですか?

定義関係者の連携協力に関する措置とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「国は、基本計画に定められた目標の達成その他医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、厚生労働省、文部科学省、経済産業省その他の関係行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第14条(関係者の連携協力に関する措置)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第14条の条文原文は「国は、基本計画に定められた目標の達成その他医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、厚生労働省、文部科学省、経済産業省その他の関係行…」で始まります。
  3. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第14条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099
  • 本サイト収録国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/14

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