国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第6条(法制上の措置等)
政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第6条(法制上の措置等)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第6条の条文原文は「政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第6条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第5条です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第6条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099 - 本サイト収録
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。