国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第7条(基本計画)
- 政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本的な計画(以下この条及び第十四条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 2.基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策についての基本的な方針
- 二医療機器の研究開発及び普及の促進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
- 三前二号に掲げるもののほか、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
- 4.政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本的な計画(以下この条及び第十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第7条(基本計画)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第7条の条文原文は「政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本的な計画(以下この条及び第十四…」で始まります。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第7条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第6条です。
- 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第7条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099 - 本サイト収録
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。