受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第8条(医療機器に関する規制の見直し)

国は、医療機器の特性に応じてその規制を合理化し、医療機器の迅速な実用化、多様な主体の参入による医療機器の研究開発の活性化等を図るため、国際的な標準を踏まえつつ、製造販売について民間の主体による認証に委ねる医療機器の範囲、医療機器の製造販売の承認等に係る製造管理及び品質管理の方法の調査の手法その他の事項の見直しを行うものとする。

この条文の基本情報

医療機器に関する規制の見直しとは何ですか?

定義医療機器に関する規制の見直しとは、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、医療機器の特性に応じてその規制を合理化し、医療機器の迅速な実用化、多様な主体の参入による医療機器の研究開発の活性化等を図るため、国際的な標準を踏まえつつ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第8条(医療機器に関する規制の見直し)は、日本の国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第8条の条文原文は「国は、医療機器の特性に応じてその規制を合理化し、医療機器の迅速な実用化、多様な主体の参入による医療機器の研究開発の活性化等を図るため、国際的な標準を踏まえつつ、…」で始まります。
  3. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第8条の前の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第7条です。
  6. 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第8条の次の条は国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000099
  • 本サイト収録国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成二十六年法律第九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000099/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›