過労死等防止対策推進法 第10条(相談体制の整備等)
国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修の機会の確保等、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
相談体制の整備等とは何ですか?
定義相談体制の整備等とは、過労死等防止対策推進法第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進法第10条(相談体制の整備等)は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進法第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する…」で始まります。
- 過労死等防止対策推進法第10条は第三章 過労死等の防止のための対策に置かれています。
- 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
- 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進法第10条の前の条は過労死等防止対策推進法第9条です。
- 過労死等防止対策推進法第10条の次の条は過労死等防止対策推進法第11条です。
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- 正式書式
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/10