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過労死等防止対策推進法 第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 過労死等防止対策推進法第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 過労死等防止対策推進法第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱が属する過労死等防止対策推進法の法令番号は平成二十六年法律第百号です。
  3. 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下この条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。

2厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。

4政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5前三項の規定は、大綱の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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