過労死等防止対策推進法 第7条
- 政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下この条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。
- 4.政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
- 5.前三項の規定は、大綱の変更について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進法第7条は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進法第7条の条文原文は「政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下この条において単に「大綱」という。」で始まります。
- 過労死等防止対策推進法第7条は第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱に置かれています。
- 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
- 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進法第7条の前の条は過労死等防止対策推進法第6条です。
- 過労死等防止対策推進法第7条の次の条は過労死等防止対策推進法第8条です。
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- 正式書式
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/7