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過労死等防止対策推進法 第8条(調査研究等)

  1. 国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調査研究並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供(以下「過労死等に関する調査研究等」という。)を行うものとする。
  2. 2.国は、過労死等に関する調査研究等を行うに当たっては、過労死等が生ずる背景等を総合的に把握する観点から、業務において過重な負荷又は強い心理的負荷を受けたことに関連する死亡又は傷病について、事業を営む個人や法人の役員等に係るものを含め、広く当該過労死等に関する調査研究等の対象とするものとする。

この条文の基本情報

調査研究等とは何ですか?

定義調査研究等とは、過労死等防止対策推進法第8条に定められた規定で、「国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調査研究並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供(以下「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過労死等防止対策推進法第8条(調査研究等)は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. 過労死等防止対策推進法第8条の条文原文は「国は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調査研究並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供(以下「…」で始まります。
  3. 過労死等防止対策推進法第8条は第三章 過労死等の防止のための対策に置かれています。
  4. 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過労死等防止対策推進法第8条の前の条は過労死等防止対策推進法第7条です。
  7. 過労死等防止対策推進法第8条の次の条は過労死等防止対策推進法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100
  • 本サイト収録過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/8

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