過労死等防止対策推進法 第6条(年次報告)
政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告とは何ですか?
定義年次報告とは、過労死等防止対策推進法第6条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進法第6条(年次報告)は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進法第6条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」で始まります。
- 過労死等防止対策推進法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
- 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進法第6条の前の条は過労死等防止対策推進法第5条です。
- 過労死等防止対策推進法第6条の次の条は過労死等防止対策推進法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/6