過労死等防止対策推進法 第5条(過労死等防止啓発月間)
- 国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。
- 2.過労死等防止啓発月間は、十一月とする。
- 3.国及び地方公共団体は、過労死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
過労死等防止啓発月間とは何ですか?
定義過労死等防止啓発月間とは、過労死等防止対策推進法第5条に定められた規定で、「国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進法第5条(過労死等防止啓発月間)は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進法第5条の条文原文は「国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。」で始まります。
- 過労死等防止対策推進法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
- 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進法第5条の前の条は過労死等防止対策推進法第4条です。
- 過労死等防止対策推進法第5条の次の条は過労死等防止対策推進法第6条です。
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- 正式書式
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/5