過労死等防止対策推進法 第4条(国の責務等)
- 国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。
- 2.地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない。
- 3.事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に協力するよう努めるものとする。
- 4.国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国の責務等とは何ですか?
定義国の責務等とは、過労死等防止対策推進法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進法第4条(国の責務等)は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。」で始まります。
- 過労死等防止対策推進法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
- 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進法第4条の前の条は過労死等防止対策推進法第3条です。
- 過労死等防止対策推進法第4条の次の条は過労死等防止対策推進法第5条です。
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- 正式書式
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/4