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過労死等防止対策推進法 第12条

厚生労働省に、第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過労死等防止対策推進法第12条は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. 過労死等防止対策推進法第12条の条文原文は「厚生労働省に、第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 過労死等防止対策推進法第12条は第四章 過労死等防止対策推進協議会に置かれています。
  4. 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過労死等防止対策推進法第12条の前の条は過労死等防止対策推進法第11条です。
  7. 過労死等防止対策推進法第12条の次の条は過労死等防止対策推進法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100
  • 本サイト収録過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/12

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