過労死等防止対策推進法 第14条
政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進法第14条は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進法第14条の条文原文は「政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 過労死等防止対策推進法第14条は第五章 過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等に置かれています。
- 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
- 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進法第14条の前の条は過労死等防止対策推進法第13条です。
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- 正式書式
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/14