養豚農業振興法 第3条(基本方針)
- 農林水産大臣は、養豚農業の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一養豚農業の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
- 二養豚農家の経営の安定に関する事項
- 三国内由来飼料の利用の増進に関する事項
- 四豚の飼養に係る衛生管理(以下「飼養衛生管理」という。)の高度化に関する事項
- 五豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和に関する事項
- 六安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大に関する事項
- 七その他養豚農業の振興に関し必要な事項
- 3.農林水産大臣は、豚肉の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
- 4.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、養豚農業振興法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、養豚農業の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養豚農業振興法第3条(基本方針)は、日本の養豚農業振興法に含まれる条文です。
- 養豚農業振興法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、養豚農業の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。」で始まります。
- 養豚農業振興法の公布日は平成26年6月27日です。
- 養豚農業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養豚農業振興法第3条の前の条は養豚農業振興法第2条です。
- 養豚農業振興法第3条の次の条は養豚農業振興法第4条です。
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- 正式書式
養豚農業振興法(平成二十六年法律第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000101 - 本サイト収録
養豚農業振興法(平成二十六年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000101/3
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