養豚農業振興法 第4条(養豚農家の経営の安定)
国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定を図るため、養豚農業に係る生産基盤の整備、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
養豚農家の経営の安定とは何ですか?
定義養豚農家の経営の安定とは、養豚農業振興法第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定を図るため、養豚農業に係る生産基盤の整備、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養豚農業振興法第4条(養豚農家の経営の安定)は、日本の養豚農業振興法に含まれる条文です。
- 養豚農業振興法第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定を図るため、養豚農業に係る生産基盤の整備、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 養豚農業振興法の公布日は平成26年6月27日です。
- 養豚農業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養豚農業振興法第4条の前の条は養豚農業振興法第3条です。
- 養豚農業振興法第4条の次の条は養豚農業振興法第5条です。
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- 正式書式
養豚農業振興法(平成二十六年法律第百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000101 - 本サイト収録
養豚農業振興法(平成二十六年法律第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000101/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。