花きの振興に関する法律 第15条(研究開発の推進等)
国及び地方公共団体は、花きの新品種の育成及び増殖技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発、花きの品質を保持しつつ流通させるために必要な資材の開発その他花き産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において単に「研究開発」という。)の推進及びその成果の普及並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとする。
この条文の基本情報
研究開発の推進等とは何ですか?
定義研究開発の推進等とは、花きの振興に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、花きの新品種の育成及び増殖技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発、花きの品質を保持しつつ流通させるために必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第15条(研究開発の推進等)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、花きの新品種の育成及び増殖技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発、花きの品質を保持しつつ流通させるために必要な…」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第15条の前の条は花きの振興に関する法律第14条です。
- 花きの振興に関する法律第15条の次の条は花きの振興に関する法律第16条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。