花きの振興に関する法律 第16条(花きの文化の振興)
- 国及び地方公共団体は、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用に努めるとともに、社会福祉施設その他花きの人を癒す効用が十分に発揮できる施設における花きの活用の促進に努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、児童、生徒等に対する花きを活用した教育及び地域における花きを活用した取組の推進を図るため必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
- 3.前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、花きの文化の振興を図るため、日常生活における花きの活用の促進、花きに関する伝統の継承、花きの新たな文化の創出等に対する支援、花きに関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
花きの文化の振興とは何ですか?
定義花きの文化の振興とは、花きの振興に関する法律第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用に努めるとともに、社会福祉施設その他花きの人を癒す効用が十分に発揮できる施設における花きの活用の促…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第16条(花きの文化の振興)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用に努めるとともに、社会福祉施設その他花きの人を癒す効用が十分に発揮できる施設における花きの活用の促…」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第16条の前の条は花きの振興に関する法律第15条です。
- 花きの振興に関する法律第16条の次の条は花きの振興に関する法律第17条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/16
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