花きの振興に関する法律 第17条(博覧会の開催等)
国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興を図るため、花きの博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催若しくは開催への支援又はこれらへの参加への支援に努めるものとする。
この条文の基本情報
博覧会の開催等とは何ですか?
定義博覧会の開催等とは、花きの振興に関する法律第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興を図るため、花きの博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催若しくは開催への支援又はこれらへ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第17条(博覧会の開催等)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興を図るため、花きの博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催若しくは開催への支援又はこれらへ…」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第17条の前の条は花きの振興に関する法律第16条です。
- 花きの振興に関する法律第17条の次の条は花きの振興に関する法律第18条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/17
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