花きの振興に関する法律 第18条(顕彰)
国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。
この条文の基本情報
顕彰とは何ですか?
定義顕彰とは、花きの振興に関する法律第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第18条(顕彰)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第18条の前の条は花きの振興に関する法律第17条です。
- 花きの振興に関する法律第18条の次の条は花きの振興に関する法律第19条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/18
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