花きの振興に関する法律 第19条(国の援助)
国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国の援助とは何ですか?
定義国の援助とは、花きの振興に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第19条(国の援助)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第19条の条文原文は「国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよ…」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第19条の前の条は花きの振興に関する法律第18条です。
- 花きの振興に関する法律第19条の次の条は花きの振興に関する法律第20条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/19
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