花きの振興に関する法律 第6条(生産者の経営の安定)
国及び地方公共団体は、花きの生産者の経営の安定を図るため、エネルギーの使用の合理化その他の花きの生産基盤の整備、知的財産の適切な保護及び活用、災害による損失、使用するエネルギーの価格の急激な高騰等が発生した場合における合理的な補塡その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
生産者の経営の安定とは何ですか?
定義生産者の経営の安定とは、花きの振興に関する法律第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、花きの生産者の経営の安定を図るため、エネルギーの使用の合理化その他の花きの生産基盤の整備、知的財産の適切な保護及び活用、災害による損失、使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第6条(生産者の経営の安定)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、花きの生産者の経営の安定を図るため、エネルギーの使用の合理化その他の花きの生産基盤の整備、知的財産の適切な保護及び活用、災害による損失、使…」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第6条の前の条は花きの振興に関する法律第5条です。
- 花きの振興に関する法律第6条の次の条は花きの振興に関する法律第7条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/6
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