花きの振興に関する法律 第7条(生産性及び品質の向上の促進)
国及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性及び花きの品質の向上(以下「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、花き産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
生産性及び品質の向上の促進とは何ですか?
定義生産性及び品質の向上の促進とは、花きの振興に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性及び花きの品質の向上(以下「生産性及び品質の向上」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第7条(生産性及び品質の向上の促進)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性及び花きの品質の向上(以下「生産性及び品質の向上」という。」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第7条の前の条は花きの振興に関する法律第6条です。
- 花きの振興に関する法律第7条の次の条は花きの振興に関する法律第8条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/7
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