花きの振興に関する法律 第8条(加工及び流通の高度化)
国及び地方公共団体は、花きの加工及び流通の高度化を図るため、花きの加工に関する技術開発、卸売市場等流通関係施設の整備及び流通経路の合理化への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
加工及び流通の高度化とは何ですか?
定義加工及び流通の高度化とは、花きの振興に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、花きの加工及び流通の高度化を図るため、花きの加工に関する技術開発、卸売市場等流通関係施設の整備及び流通経路の合理化への支援その他必要な施策…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 花きの振興に関する法律第8条(加工及び流通の高度化)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
- 花きの振興に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、花きの加工及び流通の高度化を図るため、花きの加工に関する技術開発、卸売市場等流通関係施設の整備及び流通経路の合理化への支援その他必要な施策…」で始まります。
- 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 花きの振興に関する法律第8条の前の条は花きの振興に関する法律第7条です。
- 花きの振興に関する法律第8条の次の条は花きの振興に関する法律第9条です。
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- 正式書式
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102 - 本サイト収録
花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/8
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