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花きの振興に関する法律 第9条(鮮度の保持の重要性への留意)

国及び地方公共団体は、前二条の施策を講ずるに当たっては、花きの流通に当たりその鮮度をできる限り保持することの重要性に特に留意するものとする。

この条文の基本情報

鮮度の保持の重要性への留意とは何ですか?

定義鮮度の保持の重要性への留意とは、花きの振興に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前二条の施策を講ずるに当たっては、花きの流通に当たりその鮮度をできる限り保持することの重要性に特に留意するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 花きの振興に関する法律第9条(鮮度の保持の重要性への留意)は、日本の花きの振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 花きの振興に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前二条の施策を講ずるに当たっては、花きの流通に当たりその鮮度をできる限り保持することの重要性に特に留意するものとする。」で始まります。
  3. 花きの振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 花きの振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 花きの振興に関する法律第9条の前の条は花きの振興に関する法律第8条です。
  6. 花きの振興に関する法律第9条の次の条は花きの振興に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000102
  • 本サイト収録花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000102/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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