私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第1条(目的)
この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第1条(目的)は、日本の私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があっ…」で始まります。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第1条の次の条は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条です。
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- 正式書式
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126 - 本サイト収録
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000126/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。