私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
- 一性交又は性交類似行為に係る人の姿態
- 二肛
- 三臀
- 2.この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条(定義)は、日本の私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。」で始まります。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条の前の条は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第1条です。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条の次の条は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第3条です。
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- 正式書式
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126 - 本サイト収録
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000126/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。