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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第6条(被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)

国及び地方公共団体は、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、自己に係る私事性的画像記録等に係る姿態の撮影をさせないこと、自ら記録した自己に係る私事性的画像記録等を他人に提供しないこと、これらの撮影、提供等の要求をしないこと等私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の十分な理解と関心を深めるために必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとする。

この条文の基本情報

被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発とは何ですか?

定義被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第6条(被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)は、日本の私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々…」で始まります。
  3. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
  4. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第6条の前の条は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126
  • 本サイト収録私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000126/6

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