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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第5条(支援体制の整備等)

国及び地方公共団体は、私事性的画像記録の提供等による被害者の適切かつ迅速な保護及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすくするために必要な捜査機関における体制の充実、私事性的画像侵害情報送信防止措置の申出を行う場合の申出先、申出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、被害者に関する各般の問題について一元的にその相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

支援体制の整備等とは何ですか?

定義支援体制の整備等とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第5条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、私事性的画像記録の提供等による被害者の適切かつ迅速な保護及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第5条(支援体制の整備等)は、日本の私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第5条の条文原文は「国及び地方公共団体は、私事性的画像記録の提供等による被害者の適切かつ迅速な保護及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすく…」で始まります。
  3. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
  4. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第5条の前の条は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条です。
  6. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第5条の次の条は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126
  • 本サイト収録私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000126/5

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