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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第4条(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第三条第二項及び第四条(第一号に係る部分に限る。)の場合のほか、特定電気通信役務提供者(同法第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。第一号及び第二号において同じ。)は、特定電気通信(同法第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。第一号において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同法第二条第五号に規定する発信者をいう。第二号及び第三号において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
  2. 一特定電気通信による情報であって私事性的画像記録に係るものの流通によって自己の名誉又は私生活の平穏(以下この号において「名誉等」という。)を侵害されたとする者(撮影対象者(当該撮影対象者が死亡している場合にあっては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)に限る。)から、当該名誉等を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「私事性的画像侵害情報」という。)、名誉等が侵害された旨、名誉等が侵害されたとする理由及び当該私事性的画像侵害情報が私事性的画像記録に係るものである旨(同号において「私事性的画像侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し私事性的画像侵害情報の送信を防止する措置(以下この条及び次条において「私事性的画像侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。
  3. 二当該特定電気通信役務提供者が、当該私事性的画像侵害情報の発信者に対し当該私事性的画像侵害情報等を示して当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
  4. 三当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

この条文の基本情報

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例とは何ですか?

定義特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条に定められた規定で、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第三条第二項及び第四条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例)は、日本の私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条の条文原文は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第三条第二項及び第四条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
  4. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条の前の条は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第3条です。
  6. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第4条の次の条は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126
  • 本サイト収録私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000126/4

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