地方法人税法施行令 第14条(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)
第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
この条文の基本情報
更正等により還付すべき外国税額の充当の順序とは何ですか?
定義更正等により還付すべき外国税額の充当の順序とは、地方法人税法施行令第14条に定められた規定で、「第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方法人税法施行令第14条(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
- 地方法人税法施行令第14条の条文原文は「第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。」で始まります。
- 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方法人税法施行令第14条の前の条は地方法人税法施行令第13条の2です。
- 地方法人税法施行令第14条の次の条は地方法人税法施行令第15条です。
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- 正式書式
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139 - 本サイト収録
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/14
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