地方法人税法施行令 第15条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
- 法第二十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
- 一法第二十八条第一項又は第二項に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第二十二条の二第二項又は第二十八条第三項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。)
- 二当該中間納付額(法第二十二条の二第一項又は第二十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)又は更正等(同項に規定する更正等をいう。)に係る法第十九条第一項第二号に掲げる金額(第四項において準用する第十一条第一項第一号の充当をされる地方法人税がある場合には、当該地方法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
- 一当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
- 二確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
- 2.法第二十八条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項に規定する政令で定める理由とする。
- 3.法第二十八条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する地方法人税中間申告書に係る中間納付額(既に法第二十二条の二第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第二十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する第十一条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第二十八条第四項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
- 一当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
- 二確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
- 4.第十一条の規定は、法第二十八条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
この条文の基本情報
更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等とは何ですか?
定義更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等とは、地方法人税法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方法人税法施行令第15条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
- 地方法人税法施行令第15条の条文原文は「法第二十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。」で始まります。
- 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方法人税法施行令第15条の前の条は地方法人税法施行令第14条です。
- 地方法人税法施行令第15条の次の条は地方法人税法施行令第16条です。
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- 正式書式
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139 - 本サイト収録
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/15
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