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地方法人税法施行令 第16条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲)

  1. 法第二十九条第一項に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額のうち内国法人が提出した地方法人税確定申告書に記載された法第十九条第一項第二号に掲げる金額として納付されたものとする。
  2. 2.法第二十九条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
  3. 一特別清算開始の決定があったこと。
  4. 二法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
  5. 三法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。

この条文の基本情報

仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲とは何ですか?

定義仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲とは、地方法人税法施行令第16条に定められた規定で、「法第二十九条第一項に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額のうち内国法人が提出した地方法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方法人税法施行令第16条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方法人税法施行令第16条の条文原文は「法第二十九条第一項に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額のうち内国法人が提出した地方法人…」で始まります。
  3. 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方法人税法施行令第16条の前の条は地方法人税法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139
  • 本サイト収録地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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