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地方法人税法施行令 第5条(仮決算をした場合の中間申告)

法第十七条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第三条第七項中「法第十九条第一項の規定による申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。

この条文の基本情報

仮決算をした場合の中間申告とは何ですか?

定義仮決算をした場合の中間申告とは、地方法人税法施行令第5条に定められた規定で、「法第十七条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第三条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方法人税法施行令第5条(仮決算をした場合の中間申告)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方法人税法施行令第5条の条文原文は「法第十七条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第三条…」で始まります。
  3. 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方法人税法施行令第5条の前の条は地方法人税法施行令第4条です。
  6. 地方法人税法施行令第5条の次の条は地方法人税法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139
  • 本サイト収録地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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