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地方法人税法施行令 第6条(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)

  1. 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定により通算法人の法第十六条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第十六条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る同項に規定する六月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第一号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
  2. 2.国税通則法第十一条の規定により通算法人の法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第十九条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る課税事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の課税事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長とは何ですか?

定義通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長とは、地方法人税法施行令第6条に定められた規定で、「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定により通算法人の法第十六条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方法人税法施行令第6条(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方法人税法施行令第6条の条文原文は「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定により通算法人の法第十六条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、…」で始まります。
  3. 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方法人税法施行令第6条の前の条は地方法人税法施行令第5条です。
  6. 地方法人税法施行令第6条の次の条は地方法人税法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139
  • 本サイト収録地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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