地方法人税法施行令 第8条(外国税額の還付の手続)
税務署長は、法第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第二十二条第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
この条文の基本情報
外国税額の還付の手続とは何ですか?
定義外国税額の還付の手続とは、地方法人税法施行令第8条に定められた規定で、「税務署長は、法第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方法人税法施行令第8条(外国税額の還付の手続)は、日本の地方法人税法施行令に含まれる条文です。
- 地方法人税法施行令第8条の条文原文は「税務署長は、法第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞…」で始まります。
- 地方法人税法施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 地方法人税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方法人税法施行令第8条の前の条は地方法人税法施行令第7条です。
- 地方法人税法施行令第8条の次の条は地方法人税法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000139 - 本サイト収録
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000139/8
地方法人税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。